タイ節税講座
Chapter 2 第2回 日本人もできる所得税控除
前回は、ご自身の所得税いくら支払っているかお話させていただきました。かなり大きな額で驚かれた方も多いと思います。今回は、そんな高額な所得税を減らす、節税方法についてお話していきます。
まず、タイではどんな控除項目があるのでしょうか?
所得税控除項目 | 控除額 |
本人控除 | 60,000バーツ |
経費控除 | 60,000バーツ |
配偶者控除 | 60,000バーツ |
子供控除 | 30,000バーツ(1人当たり) |
両親扶養控除※60歳以上対象 | 30,000バーツ(両親それぞれ) |
障がい者控除 | 60,000バーツ(親族内) |
両親生命保険控除 | 15,000バーツ(両親の所得が3万バーツ以内) |
生命保険控除 | 100,000バーツ |
年金控除 | 所得の15%。最大200,000バーツ |
プロビデントファンド | 100,000バーツ |
RMF | 500,000バーツ※年金+プロビデントファンド+RMFの合計額が50万バーツ以内 |
LTF | 所得の15%。最大500,000バーツ |
ローンの金利 | 100,000バーツ(住宅ローン) |
社会保険控除 | 9,000バーツ |
寄付控除 | 純課税所得の10%以内 ※教育機関への寄付の場合には実際の寄付額の2倍が控除可能 |
その他
・旅行費用に対する特別控除(2015年) ・年末費用に対する特別控除(2015年、2016年) |
本人控除(60,000バーツ)と経費控除(60,000バーツ)は一律控除されます。また、加入している場合には社会保険控除(9,000バーツ)やプロビデントファンド(100,000バーツ)やLTF,RMF控除(最大50万バーツ)も適用されます。ご結婚されていらっしゃる方で、配偶者に所得がない場合は配偶者控除(60,000バーツ)や、お子様をお持ちの方は子供控除(30,000バーツ)が適用されます。
この他にも控除項目はありますが、私たち外国人が使うのは難しいものが多いです。
日本人が最大限活用できる控除とは?
保険を使った控除は、生命保険控除と年金控除合わせて年間最大30万バーツもの控除が可能となります!(年金控除は所得の15%、最大20万バーツとなるため、年収額が約134万バーツ以上の方であれば最大額ご利用いただくことが可能です。)
節税対策として使える保険商品は、タイ国内で販売されているものに限ります。また、医療保険は、医療特約部分は節税対象外となるのでご注意ください。
■節税金額(年間積立金30万バーツ/税率30%の場合)
積立金額300,000バーツ×税率30%=90,000バーツもの節税が可能となります!
毎年9万バーツが戻ってきたら何ができるでしょうか。ご自身の趣味にあてたり、家族旅行に行ったりしてもいいですね。
タイの保険のメリットはまだまだあります!
- 高利回り保障
現在のタイ保険の利回りは約3%~と大変高い利回りを保障しています。対して銀行の定期預金の利率は約2.75%です。そのうち15%は税金で引かれてしまうため、実質2.3%ほどの利率となります。
- タイ政府が保険契約を保障
保険の契約はタイ政府の下にある「タイ保険委員会(OIC)」により保障されております。そのため、保険会社に万が一のことが発生しても契約は100%守られます。実際に過去のアジア通貨危機の際もタイの銀行は破綻したケースもあった中、タイの保険会社は1社も破綻することがなかったことからこの保障の高さが分かります。
- 保険を使って節税が可能
タイでは民間の保険を利用して所得税控除することが可能です。タイの社会保険の中には日本の国民年金に近い積み立て制度がありますが、現状では支給の実績がまだありません。そのため政府は、保険の控除枠を拡大し、保険会社による保険や年金を奨励しています。
私たち外国人がタイ保険に加入する条件として、タイ在住者で長期ビザ(配偶者ビザ、ビジ
ネスビザなどのノンイミグラントビザ。ビジネスビザの場合はワークパミットが要)が必要となります。つまり、タイにいる時でなければこれらの保険に加入することが出来ません!
折角タイにいらっしゃるのに活用しないのは勿体ないです!
ご自身のケースで実際どのくらい節税できるのか、いくら受取できるのか、一度ご相談いただければ実際のプランをお見積りさせていただきます。
ご興味お持ちの方はぜひお問い合わせくださいませ!
【著者】 佐々木 扶美 タイ資産運用アドバイザー
MDRT4年連続会員(世界中の生命保険・金融サービス専門職のトップクラスのメンバー。MDRTメンバーはビジネスと地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されている)
在タイ12年。利回りの高い保険を活用した法人税、個人所得税の節税コンサルティング、および土地を使った資産運用のアドバイスを行う。配偶者はタイ人、タイ永住組。
連絡先: 081-8242117
メール:info@siamrcs.com
www.aseanlandbanking.com