タイ版 会計・税務・法務
【第65回】 タイにおける入国管理の動向について
Q:2014年8月号では正式なビザを取得せずにタイへの入出国を繰り返す『ビザラン』に関する規制が厳しくなっているという話を解説頂きましたが、これ以外にも規制が厳しくなったという噂を聞きましたが…。
A:入国管理局は現在ビザが失効した状態でのタイ滞在(オーバーステイ)に対する規制を強めています。まず、入国管理局での手続きの際には『ビザ・オーバーステイに関する罰則に関する同意書』に署名することが求められ、この上で、オーバーステイが発生した場合の罰則を当該オーバーステイが発覚した理由・及びその期間に応じて以下の通りとすることが公表されています。
【自ら出頭した場合】
90日を超える場合:1年間のタイへの入国禁止
1年を超える場合:3年間のタイへの入国禁止
3年を超える場合:5年間のタイへの入国禁止
5年を超える場合:10年間のタイへの入国禁止
【逮捕により明らかになった場合】
1年以下の場合:5年間のタイへの入国禁止
1年を超える場合:10年間のタイへの入国禁止
Q:入国時に現金保有に関するチェックを受けた、という話も聞きました。
A:在タイ日本国大使館のホームページにも記載がありますが(※)、タイ国入管当局によれば2000年5月8日付内務省告示により、保有するビザごとに所持すべき金額(バーツもしくは相当外貨)は以下の通り規定されており、同規定は現在も有効とのことで、恐らくこの規定が厳格に適用されたものと考えられます。
入国時のビザ種類 | 一人の場合 | 家族の場合 |
ビザ無し入国又はトランジット・ビザ | 10,000バーツ以上 | 20,000バーツ以上 |
観光ビザ | 20,000バーツ以上 | 40,000バーツ以上 |
到着時ビザ | 10,000バーツ以上 | 20,000バーツ以上 |
ノン・イミグラントビザ | 20,000バーツ以上 | 40,000バーツ以上 |
(※)出典:在タイ日本国大使館HP http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/140612.htm
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2014年10月 |