Hola! メキシコ日系進出通信
第19回 メキシコの祝祭日や労働時間などについて
今回は、メキシコの祝祭日や労働時間などについてお話しさせていただきます。
過去に、本コラム(第5回)でも簡単に述べさせていただきましたが、メキシコの祝祭日は「法定休日(Feriados)」に含まれるものと、「慣習休日(Festivos)」の2つがあります。労働法に記載されている祝祭日の法定休日は、通常は年間7日(大統領が交代する6年に一度のみプラス1日で年間8日)しかありません。 本年度、日本の祝日は18日間、タイも日本とほぼ同じです。加えて、年末年始の長期休暇を除いて、日本にはゴールデンウィークやお盆、タイにもソンクランといった一週間前後の長期休暇がありますが、メキシコではセマナ・サンタ(聖週間)の宗教行事が4月上旬にありますが、土日を合せても4連休の休暇くらいしか長期休暇がありません。 OECD(経済協力開発機構)加盟の35か国中メキシコの年間労働時間は最も長く2,148時間です。日本は22位の1,680時間です。メキシコは週休1日の企業が多く土曜日は仕事の日であること(日系企業は週休2日であることも多い)、年間労働時間の統計の雇用形態が正規・非正規で分けていないことなども結果に影響していますが、それでも平均するとメキシコが日本よりも1.3倍近い時間働いているというデータが出ています。 但し、注意点が2点ございます。 1点目は、有給休暇についてです。有給休暇の取得率は、日本50%(10/20日)ほどに対して、メキシコは93%(14/15日)となっています。ほぼ全て取得するという、取得率という観点で考えますとタイと似ています。家族とのバカンスで一週間丸々を有給休暇の取得に充てるなども珍しくありませんので、不在時の仕事の割当ても工夫が必要です。 2点目は、慣習休日についてです。法律で定められた祝祭日ではありませんが、慣習的に休日とする企業が多いです。その為、労働法上問題ないからといって慣習休日を考慮せず通常出勤日とした場合、現地スタッフのほとんどがお休みすることがあります。工場で生産活動をされる企業は特に影響が大きいので注意が必要です。最も代表的な慣習休日は、12月24日のクリスマスイブです。
20年4月1日掲載