タイ版 会計・税務・法務

【第83回】この度、発表された中小企業向け税務優遇について (2016年4月)

Q:今般、中小企業振興対策として、新しい税率優遇が発表されたと聞いたのですが、どのようなものでしょうか?また、法人税率も下がったのでしょうか?

A:まず、タイにおいては中小企業に対してこれまでも税率優遇がありましたが、今般、勅令(Royal Decree)595によって発表された内容について、以下解説させていただきます。

今回の勅令によって税率優遇の対象となる企業(およびパートナーシップを含む)は、①2016年1月1日より前に設立されていること、②直近期の財務諸表における払込資本金が5百万バーツを超えていないこと。③物品の販売やサービスの提供にかかわる売り上げが、直近期において30百万バーツ以上ではないこととなっています。

享受できる恩典としては、2016年、2017年の2年間の軽減処置を定めており、1)2016年において始まる会計期間ついては、法人税率が0(法人税免除)、2)2017年において始まる会計期間については、300,000バーツの法人税所得控除枠を設けるとともに、それを超える分については、法人税率10%の軽減税率の適用となります。この中小企業軽減税率恩典を得るためには、前回解説させていただいた、税務監査についての救済措置(Tax Amnesty)を申請し、当該プログラムの申請を行っていることと、軽減期間中(
2016年、2017年)において、資本金が5百万バーツ、および売上高が30百万バーツを超えることがないようにすることが求められています。

タイにおいては、これまでも中小企業(払込資本金5百万バーツ、売上高30百万バーツ未満)に対して、2016年までは300,000バーツの利益についての免税とそれを超える部分に対する10%の税額、また2017年以降は、300,000バーツまでの免税、300,001-3,000,000までの15%、3,000,001以上の20%の3段階税率が規定されていましたが、今回の措置は、2016年、2017年の2年にわたって、追加的に減税が行われるものです。

なお、一般法人税率についても、3月の歳入法の改正により20%の税率が、これまで時限立法で適用されていたものが、恒久的に適用されることになりました。タイは、以前は30%の法人税率でしたが、2012年以降段階的に税率が下げられてきており、現在ではアセアン主要国において低いレンジの税率(シンガポール;17%、インドネシア;25%、ベトナム;20%、マレーシア;24%、フィリピン;30%)となっているほか、上記のように中小企業向けの税率優遇(今回の措置を利用しなくても最大税率は20%)もあり、グループ会社をうまく中小企業の枠内で運用することができれば、税務メリットをとることも可能かと思われます。

一方でタイ政府の財務状況は必ずしも良いとはいえず、法人税率の引き下げの一方で、現在時限立法で7%に引き下げられているVATの税率が10%の本来のレートに戻る懸念は残ります。直接税から間接税への税源のシフトは、①企業活動振興;法人税率が少ない②税収の安定;間接税の方が景気の上下に対してブレが少ない、③徴税の確実性の確保;間接税の方が企業の利益計算とは独立して徴税が可能、といって点から、日本等でも進められているところですが、ある意味タイの税制の方がシフトが早く進められているとも考えられるでしょう。

 

今後取り上げてほしいというようなテーマがございましたら、参考にさせて頂きたく存じますので、下記のEmail宛にご連絡頂戴できますと幸いです。

 

なお、本文書は一般的な検討を行ったものであり、個別のケースで問題が発生した場合には、多くの場合関連法規の検討や専門家のアドバイスが必要となります。そのため、本文書の著者及び所属先は、本文書の掲載内容に基づいて実施された行為の結果、並びに誤情報及び不備については責任を負いかねますのでご了承ください。

 

著者プロフィール

小出 達也 (Tatsuya Koide)

Mazars(Thailand)Ltd. ジャパンデスク ディレクター

1987年京都大学法学部卒業。旧東京銀行入行。中小企業事業団 国際部、東京三菱銀行 マニラ支店(1997年12月から2001年3月)、同行国際業務部勤務(国際財務戦略業務)を経て、2005年4月に公認会計士資格取得。2008年からMazarsタイにおけるJapan Desk責任者に就任。国際財務戦略に関する豊富な実務経験をもとに、総合的な視点からタイにある日系企業の指導にあたって、現在に至る。公認会計士(米国)、公認金融監査人。

連絡先:02-670-1100; Email: Tatsuya.Koide@mazars.co.th

ホームページ:http://www.mazars.co.th/Home/Our-services/Japanese-Desk

 

2016年4月

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