タイ版 会計・税務・法務

法人税の中間納税における”合理的な見積もり”について

Q:タイの法人税における中間納税について、どのように計算をすれば良いのか悩んでいます。特に他の会社からはペナルティーがかかったというような話があるのですが、どういうことでしょうか?

A:タイの法人所得税の納税は、通常の年度末納税と半期(6カ月)の2回行われます。このうち、年度の法人税納税は決算で確定した金額をもとにして納税を行いますので、税額の算出は会計・税法にそって計算をする形となり、ある意味簡単なのですが、一方で中間期納税は原則としては“年間の所得を見積もった上で”半期分(半分)を納税するという形になっていますので、少し注意が必要です。

つまり、前半期はあまり利益が発生しなかったので、この利益をベースに納税したところ、下期は特別に大きな利益が発生したために、年間でみると半期納税で収めた金額が、年度納税額の半分を大幅に下回ってしまうような場合です。なお、他の国(日本等)では、期中納税の金額については、会社の帳簿等(仮決算)をベースにした実績値をベースに納税するというような方法や前年度納税額の半分を収めるという方法をとっているところもあります。

さらに、タイの場合注意が必要なのは、最終的な年度納税額の対象となる年度課税所得が、中間期で納税を行った際に見積もった年度課税所得より、25%以上金額が上振れすると(例えば、中間納税時に年間所得を100と見積もっていたところ、実際の年間所得が125以上になった場合です)、中間納税額が”過小見積もりであった“ということで、実際の年間所得額をベースとして算出した中間納税額と、以前に収めた中間納税額の差に対して、20%の延滞金が課せられることなります。

ここでポイントとなるのが、”見積もり”なのですが、タイの税法においては”前年納税額の半分を納税した場合には「合理的に見積もりを行った」ものとみなす”という規定があり、実質的には日本の中間納税と同じように、前期納税額の半分を納税する方法をとることが可能です。つまり、前年度納税額の半分を納付していれば、下半期にどれだけ課税所得が大きくなっても、見積もり不足として延滞金をとられることはないということです。

さらに今般新しく税務署から通達が出され、”合理的な理由(例;企業優遇税制等の利用)により、昨年度の課税所得が今年度少なくなると予想される場合には、昨年度の所得に対して当該調整を行った上で算出された年間所得学の半分を納税すること”も”合理的な見積もり”の範疇に含まれるとされました。中間納税については、前年度の納税額等、考慮することが色々とあり注意が必要で、利益が大きく変化する場合には一度税務専門家のアドバイスを受けられることも良いかと思われます。

 

今後取り上げてほしいというようなテーマがございましたら、参考にさせて頂きたく存じますので、下記のEmail宛にご連絡頂戴できますと幸いです。

 

なお、本文書は一般的な検討を行ったものであり、個別のケースで問題が発生した場合には、多くの場合関連法規の検討や専門家のアドバイスが必要となります。そのため、本文書の著者及び所属先は、本文書の掲載内容に基づいて実施された行為の結果、並びに誤情報及び不備については責任を負いかねますのでご了承ください。

 

 

著者プロフィール

小出 達也 (Tatsuya Koide)

Mazars(Thailand)Ltd. ジャパンデスク ディレクター

1987年京都大学法学部卒業。旧東京銀行入行。中小企業事業団 国際部、東京三菱銀行 マニラ支店(1997年12月から2001年3月)、同行国際業務部勤務(国際財務戦略業務)を経て、2005年4月に公認会計士資格取得。2008年からMazarsタイにおけるJapan Desk責任者に就任。国際財務戦略に関する豊富な実務経験をもとに、総合的な視点からタイにある日系企業の指導にあたって、現在に至る。公認会計士(米国)、公認金融監査人。

連絡先:02-670-1100; Email: Tatsuya.Koide@mazars.co.th

ホームページ:http://www.mazars.co.th/Home/Our-services/Japanese-Desk 

 

2015年12月

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